子連れ再婚【知っておくべき法律】
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■子連れ再婚の際の知っておくべき法律 【まずは戸籍について】 子連れ再婚をしようとする場合、婚姻届に関連して その他の戸籍の届出について考える必要があります。 というのも、子どもの戸籍については何パターンか考えられるからです。 ※以下については「女性が子連れ再婚し、男性の苗字を名乗る婚姻届を出す場合」を 想定したものです。 @再婚相手の養子にするパターン A再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れるパターン B再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れないパターン 子連れ再婚の場合、戸籍についてこの3つのパターンから 選択することになります。 @については、戸籍の届出として普通養子縁組届を出すことになります。 結果として子供の戸籍には、再婚相手が「養親」と記載されることとなります。 Aについては、再婚相手とは法律上の親子関係はないのだけれど 子供は再婚相手の苗字を名乗ることとなります。 Bについても、再婚相手とは法律上の親子関係はありません。 しかし、子どもは母親が再婚する前の苗字のままとなります。 つまり、Bを選択した子連れ再婚の場合、子どもと母親の苗字が違うことになります。 @〜Bは、子どもさんの将来、子どもさんの意見等を考慮したうえで よく当事者同士で話し合って選択するのがいいですね。 「うちの子、算数・数学が苦手で…」 という親御さんへ 【無料web漫画】反撃の数学 クリック!またはタップ!
子連れ再婚をしようとする場合、子供の戸籍の選択肢として |
子連れ再婚の際、子どもの戸籍について選択した届け出によって、
知っておかなければならない法律の内容が違ってきます。
@再婚相手と子供が養親子関係にある場合
この場合、養子には再婚相手からの相続権が発生します。
養親子というのは、法律上、本当の親子ということなので
当然に養親から養子への扶養義務も発生しますし、
養親から養子への相続権も発生します。
反対に子供が成人し、養親が年老いて健康状態が悪くなった等の際には
養子から養親への扶養義務も発生します。
A再婚相手と子供が養親子関係にない場合
この場合、養子には再婚相手からの相続権がないこととなります。
互いの親族扶養義務も発生しません。
@Aのように、子連れ再婚の場合、選択した戸籍の届け出によって、
覚えておかなければならない法律の中身が違ってきますので、
これらをよく考えてから、戸籍の選択をしましょう。
ちなみに子連れ再婚をした場合で、けっこう気になるのが
子供が再婚相手の健康保険の扶養に入れるかどうかです。
これについても戸籍の届け出の選択によって
若干の違いがあります。
くわしくはこのホームページ内の
再婚の際の健康保険についてのページをご覧ください。
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実際に戸籍にどう記載されるのかを お知りになりたい方へ このページで紹介している各ケースの 婚姻届、養子縁組届の記載例を掲載 それら手続き後の戸籍の例も掲載。 →再婚戸籍マニュアル 再婚における実際の書式と、手続き後の戸籍全パターンを掲載。 |
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