■再婚すると、妻は健康保険の被扶養者へ
女性が子連れで再婚した場合、再婚相手の健康保険の扶養に入れるかどうか。
これがとても気になるところですね。
以下は再婚相手の男性が勤め人で、健康保険に加入しているケースのお話です。
再婚した女性は配偶者となります。
なので、健康保険上の扶養に入ることができます。
ただし、扶養に入るためには、その女性の収入が130万円未満であることが条件となります。
130万円以上になると、再婚した女性は被扶養者にはなれず、
自ら国民健康保険もしくは健康保険等に加入しなければなりません。
扶養に入ると、家族療養費、家族埋葬費など、
被保険者である再婚相手の男性と同じ内容のものが給付されます。
当然、被保険者である男性の保険料で、被扶養者である再婚した女性が
カバーされることになります。
さて問題はこの女性の連れ子さんが扶養に入れるかどうかです。
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■再婚の際、連れ子を社会保険の扶養へ
入れられるかどうか
再婚した際、女性の連れ子さんを相手男性の健康保険に入れられるかどうかが
一番知りたいところだと思います。
再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合。
養子縁組をしない場合。
これらで条件に若干の違いがでてくるものの、
「扶養に入れる」
これが答えです。
再婚した際、扶養に入れる条件として、養子でも、継子(養子縁組をしていない状態の連れ子)でも
18歳未満であることが条件です。
(ただし、進学などにより、親の援助がなければならないような時には、
別途扶養に入る手続きが用意されています。
参考ホームページ 被扶養者の認定基準)
さて、再婚の際、女性の連れ子と相手男性が養子縁組をした場合、
法律上は「子」となります。
なので、同居していなくても再婚し、養父となった男性の健康保険の扶養に入ることができます。
そして、問題は女性の連れ子と再婚相手の男性が養子縁組をしない場合です。
前記した通り、連れ子さんは扶養に入ることができます。
ただ、養子縁組をしたときと違って、
「同居をしていること。」が扶養に入る条件となっています。
なので、例えば再婚した夫婦が別居をし、事実上の離婚状態となり
妻が連れ子を連れて住民票の世帯を
別に構えてしまったときなどは、扶養の条件から漏れることになり、
扶養から外れることとなると考えられます。
まとめとして、健康保険について、再婚の際は妻は当然に扶養に入れる。
そして、妻の連れ子(継子)に関しては基本的に扶養に入れるが、
条件が微妙に違ってくるということです。
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