夫の連れ子【法的関係はどうなるか】
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「夫の連れ子と、妻の法的関係はどうなっているんでしょうか?」
「夫の連れ子さんと、妻の連れ子さんですね。
この場合、妻が夫の連れ子さんの継母であるか、養母であるかで
関係は違ってきます。」
「養母…っていうのは、夫の連れ子と妻が養子縁組をしていることですよね?
それはわかりますけど、継母ってなんですか?」
「継母っていうのは、夫の連れ子と妻が養子縁組をしていない状態をいいます。
読み方は「けいぼ」もしくは「ままはは」です。」
「あ、なるほど。
では養母と継母では、夫の連れ子との法的関係がどう違ってくるのかを教えてください。」
「はい、ではそれぞれについての法的関係性を解説していきたいと思います。」
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養母、つまり夫の連れ子さんと妻が養子縁組をしている状態では、
下記のことが関係してきます。
・互いに親族間の扶養義務がある。
・養子が未成年者であるうちは、養母も共同親権者となる。
・養母と養子の間に相続関係が発生する。
「夫の連れ子を妻が養子にするのですから、妻は夫とともに親権者になることはわかります。
また養母から養子へ、または養子から養母へ相続が発生するのもわかります。
でも「互いに親族間の扶養義務がある」とはどういうことですか?」
「夫の連れ子さんと妻が養子縁組をすると、その連れ子さんは妻の嫡出子、
つまり実の親子関係と同じ親子関係が形づくられるわけです。
そして、民法には下記のことが書かれています。」
第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
「あ、なるほど。で、具体的には扶養義務ってどんなことですか?」
「はい、例えば連れ子さんの40歳の誕生日に、
連れ子さんが事故等によって大ケガをして動けなくなってしまったとします。
この場合、実父はもちろんのこと養母も助ける義務があります。
また逆に、養母が老齢等で困窮した場合、養子である連れ子さんにも
養母を助ける義務があります。」
「なるほど。しかし、助けるといっても、どの程度のレベルの助けるなんですか?」
「養子である連れ子さんが未成年者の場合には、
生活を保持する義務。
つまり、親と同水準の生活を保持する義務があります。
しかし、連れ子さんが成人した親族間の扶養義務の場合、
自分と同水準の生活を保持する義務までは求められておらず、
生活に余力がある場合に扶養する義務のレベルとなります。」
「なるほど。これが養母と夫の連れ子との法的関係となるわけですね。」
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「では次に継母と夫の連れ子との法的関係がどうなるのかを教えてください。」
「そうですね。
養母と夫の連れ子さんとの法的関係の、ちょうど逆と考えればいいかもしれません。
すなわち
・継母は養子の親権を持たない。
・養子と継母の間には相続関係が発生しない。
・養子と継母の間には親族間の扶養関係が発生しない。
ということです。」
「なるほど。
養子縁組がないわけですから、夫の連れ子の親権は
夫の単独親権となるわけですね。」
「そうなります。」
「また相続権も発生しないわけですね。
継母が夫の連れ子に自分の遺産をわけたいと考えた場合は
どんな方法が考えられますか?」
「んー、いろいろありますけど、
やっぱり税金面を考えると、遺言書で継母から夫の連れ子さんへの遺贈
という形がよいのではないかと思います。
あくまで一例ですけど。」
「なるほど、遺言書で遺贈ですか。」
「ただし遺言書は厳格に方式が法律で定められていますので、
できれば行政書士等の専門家にご相談のうえ、作成されてはいかがかと思います。」
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