■同じ人と再婚を法的に考える前に、
民法で規定している再婚禁止期間について
通常女性の場合、離婚してから100日間は再婚禁止期間として再婚できません。
民法第733条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
しかし、これは子供が不安定な立場に立たされるものを防ぐための規定です。
どういうことかというと…
仮に女性が離婚後すぐに再婚できたとすると、
その後生まれた子供は再婚相手の子なのか、離婚前の相手の子なのかわからなくなります。
そこで女性が再婚する場合には100日間の再婚禁止期間を設けているわけである。
法律は全面的に子供の福祉を考えて作られているからです。
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■同じ人と再婚する場合、
再婚禁止期間は除外されます
同じ人と再婚する場合・・・
例えばA男さんとB子さんが離婚し、その1カ月後にA男さんとB子さんが再び結婚するとします。
この場合、再婚禁止期間は適用されず、すぐに婚姻届は受理されることとなります。
持っていくものは
・婚姻届
・身分証明となるもの(運転免許証等)
・(一応)婚姻届に押印してある印鑑
・もし婚姻届を出そうとしている役所に本籍がなければ戸籍謄本
これらを持っていくと、同じ人と再婚する場合の婚姻でも届は受理されます。
(あとは個々のケースに合わせて、持っていくものを役所に事前に確認しましょう)
同じ人と再婚する場合、仮に生まれてくる子供の父親は、離婚前と離婚後では
同じとなるので、再婚禁止期間は除外されて、すぐに婚姻届は受理されるというわけです。
なお、戸籍の記載はどうなるかというと・・・
夫を筆頭者とした戸籍であった場合、
一回目の離婚のときに、妻の欄が除籍として、残っています。
次に同じ人と再婚すると、
一回目の離婚のときの妻の除籍の欄が残ったまま、その下に
新たに婚姻したことが記載されることとなります。
同じ人と再婚したからといって、離婚した形跡は残るわけです。
※これを残しておかないと、人の生まれてから死ぬまでの
戸籍をたどることができなくなってしまうからです。
当然、同じ人と再婚する場合は、この婚姻届に付随して、
国民健康保険とか、厚生年金等の手続きを新たに行う必要がありますね。
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