不倫→再婚について

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■不倫のあと、再婚する場合の手続き

ここでは特殊な再婚の例として、不倫のあとに再婚するケースについて解説したいと思います。

設定としては、既婚男性と独身女性が不倫を経て、再婚しようとするとします。

※さて、手続きの前に注意です。
不倫は不法行為であり、損害賠償(慰謝料)の対象となります。
ここでは不法行為については書きません。
あくまで不倫→再婚の手続きについてのみ紹介します。

まず男性は離婚しなければなりません。
日本の法律では重婚は犯罪です。
ですので、男性が離婚し、そのあと再婚の婚姻届を出すこととなります。

この際、不倫相手である既婚男性の方にお子さんがいたら、その親権者を決めないと
離婚届は受理されません。
※通常はその男性と奥さんとの間で離婚協議書やその公正証書が作成されます。
もちろん作成するしないは当事者の自由です。
また、不倫ですので、再婚相手となる女性と奥さんとの間で慰謝料等について合意書も交わされることも考えられます。

不倫→再婚という場合、まず離婚の清算をすますのが、のちのちのトラブル回避につながります。

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■不倫→再婚。そのあとのことについて知っておきたい法的なこと

前記と同一の設定を引用します。

不倫によって再婚したとして、その前には当然男性と前妻との離婚があったわけです。
そして、その間にはお子さんがいたとします。

このとき、離婚、そして再婚によって、そのお子さんの持つお父さんからの遺産相続の権利はなくなるでしょうか?

いいえ、なくなりません。
仮に父親が不倫の末離婚し、再婚したとしても、実父であることには変わりがありません。
ですので、子供には父親の遺産の相続権がずっと残っていきます。
(母親が別の男性と再婚し、その再婚相手と特別養子縁組でもすれば別ですけど)

そして、不倫のあと再婚する場合、知っておかなければならないのが、この相続の知識です。

仮に再婚した女性との間に子供が生まれたとします。
とすると、男性が亡くなった場合、相続人は再婚相手の女性、再婚相手の女性との間の子供、前妻との間の子供
の3人になります。
つまり、再婚した女性とその子供は、遺産分割の話し合いを前妻の子供さんとしなければならないということです。

「話し合うのはいやだな」
という場合は、男性に遺言書を書いてもらう等の手段を講じる必要があります。
※遺言書と一言にいってもその書き方は複雑ですので、できれば専門家に相談のうえ書いた方がいいと思います。

不倫のあと再婚する場合、その将来のことまで考えて行う必要がありますね。

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