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■バツ2の男性との再婚でまずまっ先に
知っておきたい知識
「はい。実はバツ2の男性と再婚予定なんですけど、
法律的に見て何に気をつけたらいいのかなって思って・・・。」
「なるほどなるほど。そのバツ2の男性に子供さんはいますか?」
「はい。1回目の結婚のときの子供が一人。
2回目の結婚のときの子供が一人です。
どちらも親権はそれぞれの母親が持っています。」
「なるほど。なかなか複雑ですね。はいわかりました。
まずまっ先に知っておかなければならないのが相続関係です。」
「相続?」
「あなたとそのバツ2の男性が再婚されたとします。
そしてその後、あなたとその彼との間に子供ができたとします。
そして更にその後、彼が亡くなったとします。
当然彼の遺産相続を考えなければなりませんよね?」
「はい、そうですね。」
「この時、相続人は4人になります。」
「4人?えーと、私と、私の子供と、前妻の子供と、前々妻の子供ってことですね。」
「はい。そして、亡くなったと仮定したバツ2の男性の遺産の相続の手続きは
どうすることになるかというと、遺産分割協議書と呼ばれる書面に
相続人である4人全員の自筆での署名・実印の押印(もちろん印鑑証明書も添付)をしなければ
相続手続きは進みません。」
「ん?ということは、遺産についての話し合いは、前妻の子と、
前々妻の子を交えて行うことになるということですか?」
「はいその通りです。」
「うわ、ちょっとこれ大丈夫かなー。」
「もし再婚相手であるバツ2の男性の子供たちと遺産についての
話し合いを回避したい場合は、その男性に遺言書を書いてもらうといいと思います。
書き方にもよるんですけど、遺言書さえあれば遺産分割の話し合いをしなくてもすみますので。」
「わかりました。結婚して、子供が生まれたら、彼に遺言書を書いてもらおうと思います。」
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■バツ2男性と再婚したら、戸籍はどうなるか
「ところで、お話した通り、相手男性はバツ2です。このまま婚姻届を出したら、
戸籍にはどういうふうに載るんですか?」
「1回目の結婚のときも、2回目の結婚のときも筆頭者は
そのバツ2の男性だんですよね?」
「はい。」
「としたら、彼の戸籍には前妻と前々妻の名前とその子供たちの名前が
除籍という形で書かれていることがあります。
婚姻届が受理された場合、その後にあなたの名前が記載されることになります。」
「!!えっ、なんか嫌です。それ。なんとかなりませんか?」
「はい。再婚相手のバツ2の男性の戸籍から、前の結婚のときの関係者の
名前が残らないようにする方法が
転籍届です。」
「転籍届?」
「この転籍届というのは、本籍地を変更する届出です。
これを使って本籍を今の市区町村から、別の市区町村へ移すと、
バツ2男性の戸籍へ、前の各関係者の名前が書き移されることがない。
つまり、戸籍から前妻等の名前が消えるんですね。
ここで注意したいのが、本籍を移す場合、同じ市区町村では駄目だということです。」
「バツ2の男性と再婚したあとに転籍ですか?再婚する前に転籍ですか?」
「どちらでも構いません。再婚する前に男性が転籍届を出しても、
前の関係者たちのことは移記されませんし、
再婚後に転籍をしても、同じく前の関係者たちのことは移記されません。」
「なうほど。いや、今日はありがとうございました。
よくわかりました。
これでバツ2男性との再婚について、すこし不安が晴れました。」
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