バツイチ男性(子持ち)との結婚【女性側が独身の場合】
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■男性がバツイチで子持ち。女性が独身。筆頭者を男性の場合の再婚は
「来月結婚することになりました。でも相手の男性はバツイチの再婚で、子持ちなんです。」
「なるほど。それでご相談というのは?」
「はい。私は独身です。
今後この再婚相手の彼とその連れ子とどういう関係になっていくのか教えてほしくて・・・。」
「なるほど。わかりました。さてまずは、苗字はあなたの苗字と再婚相手の男性の苗字。
どちらを名乗る予定ですか?」
「はい。彼の苗字を名乗る予定です。」
「ではまず最初に、夫を筆頭者とする婚姻届を出すことになります。
これで苗字は男性のものを名乗れますよ。さて、男性の連れ子さんと養子縁組はお考えですか?」
「はい。4歳の男の子なんですけど、私、養母になろうと考えています。」
「なるほど。ところで養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があるんですけど、どちらの選択をご予定ですか?」
「え?え?その2つってどう違うんですか?」
「簡単にいうと、普通養子縁組の方は、再婚相手の男性の前妻と子供との縁は切れませんん。
特別養子縁組の方は縁が切れます。
ちなみに特別養子縁組はとても手間がかかる手続きになります。
誰かに依頼する場合には、裁判所の手続きとなるので、司法書士さんや弁護士さんの出番となります。」
「うーん。とりあえず普通養子縁組を考えたいと思います。」
「そうですか。では普通養子縁組届を婚姻届のあとに出して受理されると、養子縁組は成立します。」
「婚姻届と養子縁組届は同時でもいいんですか?」
「はい。ただあくまで「婚姻届が先に出された」というような婚姻届と養子縁組届の書き方をする必要がありますね。」
「へー、そうなんですね。」
「ちなみに、何か結婚したことを証明しなければならない出来事があったとします。
この時、婚姻届を出してすぐにはその証明書である戸籍謄本が取れません。
ですので、婚姻届受理証明書をもらっておけば、戸籍謄本の代わりになると思います。
マメ知識として覚えておくとよいと思います。」
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「ところで、養子縁組をした場合、私と結婚相手となる男性の連れ子との関係はどうなりますか?」
「はい、養子は法律上、実の子となります。法定血族っていうんですけど。
実の子と同じとなるわけですから、扶養の義務も発生しますし、あなたから子供への相続も発生します。」
「なるほど。もし再婚後、私と彼との間に子供が生まれたらどうなりますか?」
「相続については、同じ分だけの相続分が発生します。仮に産まれた子が1人だったとして、あなたが亡くなった場合、
夫に2分の1。夫の連れ子に4分の1。再婚後に産まれた子供に4分の1の相続権が発生することになります。」
「養子縁組をすると、本当の子供になるってそういうことなんですね。
ところで普通養子縁組だと結婚相手の男性の前妻と子供の縁は切れないっておっしゃってましたけど、
それってどういうことですか?」
「はい。前妻が仮に亡くなったとします。
男性の連れ子さんから見たら実の母親なので、前妻の遺産が連れ子に相続されるというのが一例です。」
「なるほど。相続関係はそのまま続いていくってことなんですね。」
「また、前妻そ男性の連れ子は血族ですから、お互いに扶養しあう義務も残ります。」
「そんな義務も法律の中にあるんですね。」
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■バツイチ男性との結婚。戸籍には前妻が除籍という形で名前が残っていることも
「ところで、バツイチ男性の場合、戸籍に前妻の名前が除籍という形で残っていることがあります。
再婚した場合、あなたの名前がその戸籍に入る形となります。」
「え?そうなんですか?それなんか嫌ですね。」
「はい。それでもし前妻の名前を戸籍から消したいなと思ったときは、
違う市区町村に本籍を移すと前妻の名前は新しい戸籍に移記されません。
転籍届っていいます。」
「同じ市区町村内に転籍をしてはいけないのですか?」
「はい。同じ市区町村内では前妻の名前が消えないことになります。」
「なかなかためになることばかりでした。相手男性がバツイチということで、この結婚・・・・
彼から見たら再婚ですね。これにちょっと不安があったんです。
でも法律のことを知ってみると、結構その不安が解消されるものですね。」
「もちろん感情面的な不安というものは全部ぬぐえないとは思います。
でも、少しでも不安の解消に役立ってよかったです。」
「ありがとうございました。」
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