女性が再婚。男性が初婚のバツイチ結婚の家族法相談。

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■女性がバツイチ。男性が初婚で筆頭者になる場合の再婚は


「ちょっと再婚・・・・というか僕は初婚なんですけど、ご相談にのっていただきたくて。」
「はい、どういったことでお悩みでしたか?」
「今度僕結婚するんですけど、相手の女性が子供を2人連れたバツイチなんです。
法律的なことを教えてほしくて・・・。」
「あ、なるほど。男性側、つまりあなたが筆頭者となる予定ですか?」
「はい。彼女たちには僕の苗字を名乗ってもらおうと思います。」
「それでは子供たち2人とは養子縁組のご予定は?」
「養子縁組はしない予定なんです。」
「なるほどなるほど。では、戸籍の整理の仕方としては、
まず最初に、筆頭者の欄にあなたの名前を書いた婚姻届を役所の戸籍係に出します。
役所の市区町村にあなたか、再婚相手の女性の方の本籍がない場合は戸籍謄本を持っていってくださいね。」
「わかりました。それで子供たちの戸籍・・・苗字はその後どうなりますか?自動的に変わるんですか?」
「いいえ。何も手続きしないでおくと、子供2人の苗字は変わりません。
ですので、子供たち2人をあなたと同じ苗字にするには、養子縁組をしないということなので、
家庭裁判所にいって、子の氏の変更許可申立をすることになります。」
「なるほど。その手続きは誰がやるんですか?」
「子供たちが15歳以上なら本人ができます。15歳未満なら親権者・・・
つまりあなたの再婚相手の女性が行うことになりますね。」
「あーーー、どうしましょう。僕の奥さんになる人、実は子供たちの面倒をみる権利はあるんですけど、
親権は元夫の方にあるんです。子供たち15歳未満だし・・・・」
「あ、再婚相手の方、離婚の際に親権と監護権にわけていたんですね。
ん〜、この場合でも、親権者である元旦那さんが手続きをすることになります。」
「あー、わかりました。なんとかお願いしてみます。」
「そして、子の氏の変更許可が降りたら、それを添付して、入籍届というのを役所の戸籍係に出せば、
あなたと再婚相手の女性、そしてその連れ子2人は同じ戸籍に入り、全員同じ苗字を名乗ることとなりますね。」
「再婚の戸籍ってメンドクサイんですね。」

ちなみに、上記のケースで養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可はいらず、
普通養子縁組をするだけで子供2人は夫婦の戸籍に入り、同じ苗字を名乗る家族となります。
また、特別養子縁組という選択肢もありますけど、けっこう条件が厳しいです。

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■バツイチ女性と元夫と連れ子の家族関係はどうなるか


「ところで、元夫と僕の再婚相手と子供たちの関係って、法律上どうなるんですか?」
「再婚しても、あなたの再婚する女性と元夫は他人ですけど、子供たちと実父は法律上、やはり家族ということになります。」
「なるほど。縁は切れないってことですね。(※特別養子縁組をすると親子関係は切れます。)
では具体的には?」
「はい、まず元夫には子供たち2人への扶養の義務がありますので、離婚の際に取り決めていた養育費の支払い義務があることになります。」
「なるほど。他には?」
「元夫が亡くなった、その遺産について子供たち2人に相続権が発せいすることになります。」
「なるほど。ん?でも、元夫も再婚して、その再婚相手との間に子供ができたらどうなります?」
「その場合、元夫の相続人は
・あなたの再婚相手の女性の子供2人
・元夫の再婚相手の女性(生きていれば)
・元夫の再婚相手との間の子供
という風になります。
ちなみに、この場合の相続割合は元夫の妻が2分の1。子供たちがそれぞれ6分の1ずつになります。 
「相続ですか。手続きが面倒になりそうですね。ところで、借金も確か相続になるんですよね?」
「はい。あなたの再婚の相手の元夫が借金を抱えて亡くなったとしたら、
その借金は連れ子2人に相続されることになります。その時は相続放棄の手続きを家庭裁判所にしましょう。」
「もしプラスの財産が多ければ?」
「そのときは、相続放棄をするも良し。
連れ子2人を加えた相続人全員で遺産分割協議を行うも良し。
連れ子2人の自由な意思で決定してください。」

女性がバツイチで再婚。
男性が初婚の結婚は当事者がいっぱいです。
元夫や連れ子。再婚後に産まれる子供。
でも、この登場人物全員の関係を知っておくことは、
再婚に対する不安もなくなります。
ぜひ再婚の法律を知っておいてください。



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