再婚の婚姻届の書き方 【2つのケース】 再婚【幸せのための知識をあなたに】TOP>再婚の婚姻届の書き方【2つのケース】 【ケース1】 夫の名字を名乗る場合の婚姻届の書き方 夫の名字、つまり夫を筆頭者とする場合の再婚の婚姻届の書き方です。 (1)[氏名・生年月日] 現在の戸籍謄本に書かれている通りに、それぞれ正確に記入してください。 つまり妻は再婚前の氏名を書くことになります。 (2)[住所] それぞれ現在の住民票の通りに正確に記入してください。 転入届・転居届を同時に出す場合は新住所を書いてください。 (3)[本籍] 現在の戸籍謄本に書かれている通りに、それぞれの本籍を正確に記入してください。 [父母の氏名・父母との続柄] 実父母の氏名と、続柄を正確に記入してください。 (4)[婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍] 「夫の氏」のところにチェックを入れます。 新本籍の欄は、 ・夫となる方が、この婚姻届によって親の戸籍から抜けて、夫婦の新しい戸籍を作る場合には記入してください。 ・夫となる方がすでに筆頭者となっている場合には、空欄となります。 (5)[同居を始めたとき] 大体のところを書き込んでください。 (6)[初婚・再婚の別] それぞれの初婚か再婚かの当てはまる方にチェックを入れてください。 (7)[同居を始める前の夫婦それぞれの世帯と主な仕事] 当てはまるものにチェックを入れてください。 (8)[夫婦の職業] 国勢調査の年にあたるときは記入してください。 [その他] ※役所によって対応が違うことがありますので、事前に役所に問い合わせてください。 [届出人・署名押印] 届出人の現在の氏名と、現在の名字のハンコを押印します。 つまり妻は再婚前の氏名で署名押印することとなります。 必ず自分で署名・押印をしてください。 【証人】の欄 [署名・押印・生年月日] 必ず証人本人が署名・押印してください。 証人は成人であればどなたでも構いません。 [住所] 住民票の通りに記入してください。 [本籍] 戸籍謄本の通りに記入してください。
↓再婚の際、お引越しをお考えのあなたへ↓ 【ケース2】 妻の名字を名乗る場合の婚姻届の書き方 つまり妻を戸籍の筆頭者とする場合の再婚の婚姻届の書き方です。 基本的にケース1と同じですけど、(4)の婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍の欄の書き方が違います。 (1)[氏名・生年月日] 現在の戸籍謄本に書かれている通りに、それぞれ正確に記入してください。 つまり夫は再婚前の氏名を書くことになります。 (2)[住所] それぞれ現在の住民票の通りに正確に記入してください。 転入届・転居届を同時に出す場合は新住所を書いてください。 (3)[本籍] 現在の戸籍謄本に書かれている通りに、それぞれの本籍を正確に記入してください。 [父母の氏名・父母との続柄] 実父母の氏名と、続柄を正確に記入してください。 (4)[婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍] 「妻の氏」のところにチェックを入れます。 新本籍の欄は、 ・離婚歴があり、子供の親権者となっている女性の多くは、女性自身が筆頭者となっている戸籍になっていると思います。 この場合、新本籍の欄は空欄となります。 ・子供がないまま離婚し、その際、女性が親の戸籍に戻った場合は、その親の戸籍から抜け出し、 再婚相手との新戸籍を作ることとなるので、新本籍を書くことになります。 (5)[同居を始めたとき] 大体のところを書き込んでください。 (6)[初婚・再婚の別] それぞれの初婚か再婚かの当てはまる方にチェックを入れてください。 (7)[同居を始める前の夫婦それぞれの世帯と主な仕事] 当てはまるものにチェックを入れてください。 (8)[夫婦の職業] 国勢調査の年にあたるときは記入してください。 [その他] ※役所によって対応が違うことがありますので、事前に役所に問い合わせてください。 [届出人・署名押印] 届出人の現在の氏名と、現在の名字のハンコを押印します。 つまり夫は再婚前の氏名で署名押印することとなります。 必ず自分で署名・押印をしてください。 【証人】の欄 [署名・押印・生年月日] 必ず証人本人が署名・押印してください。 証人は成人であればどなたでも構いません。 [住所] 住民票の通りに記入してください。 [本籍] 戸籍謄本の通りに記入してください。
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実際に戸籍にどう記載されるのかを お知りになりたい方へ このページで紹介している各ケースの 婚姻届、養子縁組届の記載例を掲載 それら手続き後の戸籍の例も掲載。 →再婚戸籍マニュアル 再婚における実際の書式と、手続き後の戸籍全パターンを掲載。 |