バツイチ同士の結婚(再婚)について
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ここでは妻となる者と夫となる者がそれぞれバツイチ同士で結婚しようとしており、
それぞれ子供が一人ずついると仮定します。
そしてこの場合、婚姻届や養子縁組届のパターンはとても多く考えられます。
■妻を筆頭者とした婚姻届の場合のパターンは
@夫の連れ子と妻が養子縁組をし、妻の連れ子と夫も養子縁組をするパターン
→この場合、妻と妻の連れ子については戸籍からの出入りはありません。(妻の連れ子の身分事項には養子縁組のことが記載されます。)
夫と夫の連れ子が妻を筆頭者とする戸籍に入ってくる形となります。
そして、妻と夫の連れ子の身分事項欄に養子縁組のことが記載されます。
A夫の連れ子と妻、そして妻の連れ子と夫が養子縁組をせず、夫の連れ子が妻の苗字を名乗る場合
→この場合、妻と妻の連れ子については戸籍からの出入りはありません。
夫は妻を筆頭者とする戸籍に入ってくる形となります。
そして、夫の連れ子は入籍届によって妻を筆頭者とする戸籍に入り、妻の苗字を名乗ることとなります。
Bその他
→上記@Aの他には、片方の連れ子だけが養子縁組をするパターン。
夫の連れ子は再婚後の戸籍には入らず、夫の連れ子は再婚前の苗字を名乗り続けるパターン。
これらが考えられます。
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■夫を筆頭者とした婚姻届の場合のパターンは
@夫の連れ子と妻が養子縁組をし、妻の連れ子と夫も養子縁組をするパターン
→この場合、妻と妻の連れ子が、夫を筆頭者とする戸籍に入ってくる形になります。(夫の連れ子の身分事項欄には養子縁組のことが記載されます。)
夫と夫の連れ子については戸籍の出入りはありません。
そして、夫と妻の連れ子の身分事項欄にも養子縁組のことが記載されます。
A夫の連れ子と妻、そして、妻の連れ子と夫が養子縁組をせず、妻の連れ子が夫の苗字を名乗る場合
→この場合、夫と夫の連れ子については、戸籍からの出入りはありません。
そして、養子縁組はないので、それぞれの当事者の身分事項欄には養子縁組のことは記載されません。
まず妻が夫を筆頭者とする戸籍に入ってきます。
その後、妻の連れ子が入籍届によって入ってくることになります。
Bその他
→上記@Aの他には、片方の連れ子だけが養子縁組をするパターン。
妻の連れ子は夫の戸籍には入籍せず、妻の連れ子は再婚前の苗字を名乗るというパターン。
これらが考えられます。
妻を筆頭者とする場合も、夫を筆頭者とする場合も、特殊なケースとしては特別養子縁組
が考えられます。
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バツイチ同士の結婚(再婚)において迷いやすいのが養育費の考え方だと思います。
ここでは前妻、前夫についての養育費のことについて解説します。
夫から見たら前妻、妻から見たら前夫の方は、それぞれの連れ子さんから見たら
実の母であり、実の父です。
彼らには法律上、養育費を支払う義務があります。
例え離婚していてもです。
夫婦の離婚と、子供の福祉は関係ないからです。
とは言っても、再婚によって元夫・元妻と話し合いで決めれば、
養育費はどうしてもかまわないわけで、
連れ子さんが互いにそれぞれ養子縁組をした場合はなおさら、
実の母、実の父の養育義務の順位は養親のそれより劣ることとなります。
なので、養育費については前妻・前夫の方と、話し合いでどうするのかを決めるのがベストかと思われます。
そして、話し合いで折り合いがつかなければ、裁判所の力を借りることとなるわけです。
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