【離婚歴を消す方法・隠す方法】(主に男性の戸籍)
↓トピックス
■離婚歴は戸籍にどう残るか
■離婚歴を消す方法・隠す方法
離婚届が出されると、戸籍にその離婚歴が残ります。
この離婚歴を消す・隠す方法を知りたい方は多いと思います。
あなたもそうかもしれません。
離婚歴を消す方法・隠す方法は後述します。
まずは、実際、どう離婚歴が残るのかを見ていきたいと思います。
夫が筆頭者であった場合で、妻が子供をつれて新しい戸籍を作ったケースだと、
大まかに言って下記の通りとなります。
【↓離婚歴が記載された戸籍の例】
・元夫の身分事項
・除籍となった元妻の身分事項
・除籍となった子供の身分事項
身分事項というのは、誰と誰が結婚したとか、いつ離婚したとかが書かれる欄となります。
すなわち、「いついつ離婚届が出された」という離婚歴がここに書かれるわけです。
そして、新しい戸籍を作った元妻の名前や、子供の名前も、除籍として残ることになるわけです。
仮にこの状態で再婚した場合、除籍として元妻や子供の名前が戸籍に残っている状態に、
再婚した相手女性が入籍されてくることになります。
これでは前妻の名前が残っているので、「離婚歴を消したい。隠したい」という方もいらっしゃるわけです。
そこで次は離婚歴を消す方法・隠す方法を紹介します。
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離婚歴は隠すことができます。
これが正確な表現であって、離婚歴を消すことはできません。
消すっていうのは全く無くなるということなので、正確には消す方法というのは存在しません。
どういうことかというと、人が生まれてから死ぬまでの身分事項が戸籍には掲載されるわけです。
だから、「今現在の戸籍」に離婚歴を掲載させない隠す方法を用いたとしても、
除籍謄本を遡ってみれば、離婚歴はきっちりとわかるわけです。
だからここで説明する「離婚歴を消す方法・隠す方法」というのは、
今現在の戸籍謄本をとってみたときに離婚歴がわからないようにする方法だと考えてください。
さて、結論から言って、離婚歴を消す・隠す方法は「転籍届」を役所に出せばいいのです。
転籍届というのは、本籍地を移す届出となります。
これを出せば、新しい戸籍には、離婚のことは移記されず、前妻等の記載も書かれません。
ただ注意が必要です。
同じ市区町村内で転籍しては離婚歴を消すことはできません。
これを管内転籍と言います。
離婚歴を消す・隠すには新しい戸籍を作る必要があるので、
違う市区町村へ転籍する必要があるのです。
これを管外転籍と言います。
再婚の手続きと絡める場合は、転籍したあとに婚姻届でもいいですし、
婚姻届のあとに転籍でも構いません。
どちらを選んでも、離婚歴は隠すことができます。
参考ホームページ:転籍届の書き方【本籍地を変更する届け出です】
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