離婚後の戸籍
【離婚届の夫婦の欄・旧姓に戻る筆頭者の選択の方法】
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離婚後の戸籍はどうなっているのでしょうか。
これは各夫婦の戸籍のケースにおける離婚届の書き方によって違ってきます。
離婚後の戸籍@夫が筆頭者であった場合
夫が筆頭者であった場合の離婚後の戸籍は、
・元夫と子供
・元妻
という2つの状態の戸籍が作られます。
離婚後、親権者を元妻としても、子供が自動的に元夫の戸籍に入るわけではないのです。
だから元夫が再婚しようとするときの困ったケースで、よくあるのが、
元妻が離婚後に元夫の苗字を名乗る戸籍にしたので、
そうすると子供の苗字も母親と同じになるので、元妻が子供を自分の戸籍に入れる手続きをしないまま。
という状態があるということです。
元夫の離婚後の戸籍に、子供がずっといる状態なので、
再婚した場合、その子供の名前の下に、再婚相手の女性の名前がくることになります。
離婚後の戸籍A妻が筆頭者であった場合
妻が筆頭者であった場合の離婚後の戸籍は、
・元妻と子供
・元夫
という2つの状態の戸籍が作られます。
この場合、元夫は、結婚中は妻の苗字を名乗っているわけですけど、
離婚後は、強制的に旧姓に戻ります。
そして、離婚後も元妻と同じ苗字を名乗る戸籍の手続き(婚姻の際に称していた氏を称する届出)ができます。
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多くの夫婦の戸籍が夫を筆頭者としたものとなっていると思います。
これに関連して、離婚後の元妻の戸籍は、基本的に強制的に旧姓に戻ります。
筆頭者が元妻となる新戸籍を編成するか、または結婚前の戸籍に戻るか。
どちらにしても旧姓に戻ります。
そして、ここで離婚後の戸籍で選択肢が発生します。
婚姻期間中に名乗っていた苗字を名乗ることができます。
離婚してから3ヵ月以内であれば、「婚姻の際に称していた氏を称する届出」を出せばそうなります。
この場合、結婚期間中に名乗っていた苗字を名乗る、元妻を筆頭者とした戸籍が作られることになります。
もちろんこの元妻が、再婚相手を筆頭者とする再婚をしたら、再婚相手の苗字を名乗ることになります。
上記の3ヵ月の熟考期間を待たずに、離婚届と同時に上記の届をだして、離婚後の戸籍を整えることもできます。
ただ、一度この届を出したら、そう簡単には旧姓に戻ることはできませんので、
注意が必要です。
以上は、夫が筆頭者である場合の離婚後の戸籍の話でした。
妻を筆頭者とする場合ももちろん存在します。
この場合は、上記について、元妻を元夫に。元夫を元妻に置き換えて読んでください。
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