再婚同士の結婚
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「今度、再婚同士で結婚するんですけど・・・」
「おめでとうございます。」
「ありがとうございます。でも、婚姻届なんかの戸籍とかどうすればいいかわからなくて・・・。
私も子連れ。相手も子連れで・・・。」
「そうですね、再婚同士の結婚の場合、とても選択肢が多いです。列挙してみますね。」
■夫を筆頭者とする婚姻届を出した場合、次を選択することになります。
1、妻の連れ子に関して
@妻の連れ子と夫が養子縁組する。
A妻の連れ子と養子縁組せずに、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」をもらって、入籍届により連れ子の苗字を変える。
B妻の連れ子と養子縁組せずに、1のAの手続きはしないで、苗字は別々のままにしておく。
2、夫の連れ子に関して
@夫の連れ子と妻が養子縁組する。
A夫の連れ子と妻が養子縁組しない。(この場合、夫の連れ子の戸籍に変化はありません。)
■妻を筆頭者とする婚姻届を出した場合、次を選択することになります。
1、妻の連れ子に関して
@妻の連れ子と夫が養子縁組する。
A妻の連れ子と夫が養子縁組しない。(この場合、妻の連れ子の戸籍に変化はありません。)
2、夫の連れ子に関して
@夫の連れ子と妻が養子縁組する。
A夫の連れ子と妻が養子縁組せずに、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」をもらって、入籍届により連れ子の苗字を変える。
B夫の連れ子と妻が養子縁組せずに、2のAの手続きはしないで、苗字は別々のままにしておく。
「・・・・・なんですか?このあみだクジみたいな選択肢は?」
「そうなんです。再婚同士・・・・、しかも子連れ同士の結婚だと、子供の戸籍の手続きの選択肢が非常に多いんです。でも、これらはしっかり把握しておかなけいといけません。」
「はぁ、そうですねよ。子供の将来にかかわることだもの。しっかりと選択しなきゃ。
ところで、お互いの子供たちと、養子縁組をするしないでどう違ってくるんですか?」
「はい。養子になると、実の子供として扱われます。具体的には扶養義務が生じたり、子供への相続権が生じたり。」
「ということは、養子縁組をしないと、夫から私の子供へ相続はないし、私から夫の子供への相続はないということですね?
「はいそうなります。再婚同士の結婚は、養子縁組によって、その将来の法的関係がガラリと変わってきます。」
「なるほど。それはちゃんと知っておく必要がありますね。」
他にも、再婚同士の結婚に関連することとして、
前妻、前夫と子供との相続関係も、お互いしっかり把握しておく必要がります。
養子縁組をしたとしても、実父、実母と関係が切れるわけではなくて、
実父、実母から子供への相続権もあります。
子連れ同士の結婚によって関係してくる人は、夫婦だけではないことは覚えておきましょう。
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