死別後の再婚について
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↓再婚の際、お引越しをお考えのあなたへ↓ 例えば夫との死別により、当然に妻は独身となります。死亡した夫との離婚届を出す必要はありません。 そして、離婚してからの再婚と、死別後の再婚では戸籍の手続きは微妙に違ってきます。 ここではその死別後の再婚について戸籍の観点から解説します。 夫との死別後、遺された妻が 再婚するケースの戸籍の流れは 例えば夫婦がいて、夫が亡くなったとします。 その後、遺された妻が他の男性と結婚したケース。 いわゆる死別後の再婚のケースでは、戸籍の手続きはどうなっていくのでしょうか? 順番に見ていきます。 ■死別後に再婚する前の戸籍はどうなっているか まず亡くなった夫が筆頭者だった場合、夫の欄には死亡の文字が記載され、除籍になっています。 その戸籍に遺された妻や子供が記載されている状態になります。 ついでに覚えておきたいのが「復氏届」です。 夫との死別のあと、遺された妻はこの復氏届によって、旧姓に戻ることができます。 復氏届については詳しくはこちらのサイトに記載されています。 ■死別後に再婚しようとする場合の戸籍はどんな選択肢があるか 上記のとおり、遺された妻は、亡くなった夫の戸籍に入っている状態です。 これが、死別後の再婚により、その亡き夫の戸籍から除籍という形で出て、再婚相手の男性の戸籍に入る形、 もしくは再婚相手の男性と新しい戸籍を作る形になるわけです。 (再婚相手の男性を筆頭者とする場合) そして、この場合、死別した夫との間の子供はまだ亡き夫を筆頭者とした戸籍に残っていることになります。 つまり、再婚により再婚後の夫婦と、女性の子供の苗字が違う状態になっているわけです。 なので、この子供の苗字を死別後の再婚に伴い、夫婦の苗字と同じにするには、 養子縁組、または入籍届によってすることができます。 ※再婚に伴う子供の戸籍については このホームページの「再婚によって子供の戸籍と親子関係はどうなるか」をご覧ください。 死別後の戸籍は、離婚のときと違って、女性が前夫の苗字を名乗っているケースも少なくありません。 なので、女性を筆頭者とする場合は再婚相手の男性が前夫の苗字を名乗ることになるケースもありえます。 それを回避し、妻の旧姓を名乗る場合には、再婚の前に復氏届によって、妻となる者の苗字を旧姓に戻し、 それから妻を筆頭者とする婚姻届を出すと、再婚相手の男性は、妻の旧姓を名乗ることとなります。 各戸籍の届をよく把握したうえで、死別後の再婚の手続きを行うのがいいですね。 ↓再婚の際、お引越しをお考えのあなたへ↓ |
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