再婚後について【子供との面会や母子家庭手当(児童扶養手当)について】

↓トピックス
■再婚後の子供の面会交流について
■再婚後の母子家庭手当(児童扶養手当)について


■再婚後の子供の面会交流について

再婚後、子供の面会交流をどうするかは結構悩むところかと思います。

法的には原則があって、話し合いで決めるなら、
子供との面会交流の仕方はどう決めてもよいことになっています。
ただし、「もう二度と会わない」という取り決めは無効となると考えてよいでしょう。

面会交流は親権のない親が子供に会う権利というのが主流です。
他には子供が親権のない子供に会う権利という学説もあるようですが、
どちらにしても、「もう二度と会わない」という取り決めはできません。

でも、協議で決めれば子供の面会交流に関してどう決め直しても構わないので
例えば週一回面会していたものを
月1回面会すると実父と実母は決め直してもよいわけです。

しかし、現実には、再婚を機に、面会交流をしなくなるケースもたくさんあるのが現実かと思います。

あくまで法的には、面会交流の方法、回数等には、
実父母でどう決め直してもよいということです。

なお、再婚後の子供の面会交流について、協議が整わないとき。

例えば親権のない方が子供に会いたいのに、
再婚後、ぜんぜん会わせてくれなくなったというときは、
親権のない方は、家庭裁判所に子供の面会交流についての調停を申し立てることができます。

これは権利としてきちんと認められています。
手続きとしては家庭裁判所のホームページを参照してみてください。


スポンサーリンク




■再婚後の母子家庭手当(児童扶養手当)について

児童扶養手当とと児童手当は全く別物です。
児童扶養手当とは、所得が高くない片親家庭に対して支給されるものです。
その額は、所得に応じて約41,000円〜約9,600円までとなっています。

しかし、再婚後はこの児童扶養手当は支給されなくなります。

支給が停止される要件の一つとして
「児童が母の配偶者に養育されているとき」
とあります。
これは再婚後に、再婚相手とその児童が養子縁組をしてもしていなくても
その再婚相手に養育されている場合は
支給停止されるということです。

ですので、児童扶養手当の支給を受けている方は
再婚後すみやかに受給資格喪失届を管轄の市区町村役場へ届け出る必要があります。

もし再婚後も受給していた場合は、
既支給分の返還を請求されることもあるので注意が必要です。

なお、児童手当は片親家庭か否かにかかわらず、
15歳になって最初の3月まで支給されるものですので
引き続きその子を養育している者が受け取ることができます。



スポンサーリンク





再婚【幸せのための
知識をあなたに】
TOPへ