再婚の場合の世帯主について【結婚時や入籍後の変更】
↓トピックス
■再婚の場合の世帯主の選択肢について
■再婚における結婚時・入籍後の世帯主の決め方
■再婚の場合に、女性を世帯主とするケースについて
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再婚の場合の世帯主をどうするかの選択肢はいくつかあります。
・夫を世帯主とする新しい世帯を作る。
・夫を世帯主とするすでにある世帯に妻が入る場合。
・妻を世帯主とする新しい世帯を作る場合。
・妻を世帯主とするすでにある世帯に夫が入る場合
・夫の父や母が世帯主となっている世帯に、再婚によって妻が入る場合。
・妻の父や母が世帯主となっている世帯に、再婚によって夫が入る場合。
・その他
※注意:世帯主と筆頭者は全くの別物です。
世帯主はあくまで住民票の上での言葉です。
筆頭者は戸籍の上での言葉です。
再婚し、世帯主をどうするかの選択肢は上記のように
結構多くありますので、結婚時、または入籍後の生活の形に合わせて
選択することとなります。
ちなみに、世帯主には社会保険などの義務があります。
例えば国民健康保険や国民年金についての支払い義務者は世帯主となっています。
参考ページ:鈴鹿市のホームページ
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■再婚における結婚時・入籍後の世帯主の決め方
再婚における結婚時の世帯主の決め方は
・夫が世帯主である世帯に、妻やその連れ子が入る形の住民票の届をする。
→同じ市区町村内から入ってくる場合は妻サイドの転居届。
違う市区町町村から入る場合は妻サイドの転出届のち転入届。
・妻が世帯主である世帯に、夫が入る形の住民票の届をする。
→同じ市区町村内から入ってくる場合は夫サイドの転居届。
違う市区町町村から入る場合は夫サイドの転出届のち転入届。
・再婚の入籍後、新しい世帯を作る形の住民票の届をする。
→同じ市区町村内で新しい世帯を作る場合は、夫婦それぞれが転居届を出し、
妻・夫どちらかを世帯主とする世帯を作ることとなる。
違う市区町村内で新しい世帯を作る場合は、夫婦それぞれが転出届・転入届を出し、
妻・夫どちらかを世帯主とする世帯を作ることとなる。
・転出届、転入届、転居届等によって、夫・妻のいずれかの父、母等が世帯主とする世帯に入るという決め方もあります。
転出届・転入届・転居届等についてはこちらを参考にしてください。
■再婚の場合に、女性を世帯主とするケースについて
再婚の際、女性を世帯主にするしないは、当事者の自由意思となります。
女性を世帯主とする場合は、上記の住民票の各届を参考にしながら行ってみてはどうかと思います。
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