元妻が結婚(再婚)【元夫にどう影響してくるか】
↓トピックス
■元妻の結婚(再婚)が、元夫に法的にどう影響してくるかについて
ここでは子供の親権者となった元妻が結婚(再婚)した場合、
それが元夫にどう影響してくるのか
ただこの一点について解説したいと思います。
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まず真っ先に考えられるのが養育費だと思います。
「元妻が再婚したんだから、もう俺の子供への扶養の義務はなくなったよね」
と考える元夫の方は少なくないと思います。
しかし、それは間違いで、元妻から見て元夫でも、
子供から見たら実の父親であることに間違いはありません。
なので、法的にみた場合、元妻が結婚したからといっても、
元夫は子供に対し、養育料を支払う義務は残ります。
仮に前婚のときの離婚の際、養育料について離婚協議書等で取り決めていたとすると
その取り決めの通りに養育料は支払っていく必要があります。
元妻の結婚、といっても、法律は子供の福祉を最優先に考えて作られているので
養育料の支払い義務がなくなるということは、いくつかの例外を除いてはないのです。
(例外の一つとして、元妻が結婚し、その再婚相手と子供が特別養子縁組をした場合は、元夫の扶養義務はなくなります。)
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ただ、しかし。
元夫には養育料減額の申し出をする権利はいつでもあります。
この権利は元妻が結婚(再婚)したしないにかかわらず、
元夫に、なんらかの養育料の減額を申し出たい理由がある場合は
いつでも申し出ることができます。
例えば元夫が失業し、収入が大幅にダウンした場合などがそうです。
父親の子供への扶養の程度は、父親と同じ生活水準が目安です。
なので、元夫の収入が減り、養育料の支払いが困難になったときは
いつでも養育料減額の申し出をすることができ、
もし協議できない場合は養育料減額の調停を申し立てることができます。
これは仮に元妻と元夫の離婚の際、
その取り決めを公正証書で作成していたとしても同じです。
以上が元妻が結婚(再婚)したときに、元夫の養育料の支払い義務にどう影響してくるかでした。
元妻が結婚(再婚)してもしなくても
元夫とは離婚届が受理された時点で他人です。
ですので、元夫の遺産は元妻へ相続されません。
しかし、元妻との間の子への相続は発生します。
(ただし、再婚相手と特別養子縁組をしていた場合は相続は発生しません)
夫婦は別れても、子どもから見れば親だからです。
ですので、元妻が結婚しても、その間の子には父親からの相続権が残ります。
そして、仮に元妻の再婚相手と子供が普通養子縁組をしたとしても、
相続権がなくなることはありません。
つまり子供は、普通養子縁組があった場合、実の父親からと、
再婚相手からの両方から相続を受ける権利が発生することとなります。
もし元夫の方も再婚し、
新しい家庭ができていたとしたら、
そしてもし、元妻が連れた子供に相続をさせたくないと考えたら、
元夫は遺言書で遺産の分配のコントロールを行う
というのも手段の一つです。
ちなみに、遺産にはマイナスの財産。
つまり借金も遺産にカウントされるので、
注意が必要です。
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