前婚と再婚について
【子供はどういう法的立場となるか】
↓トピックス
■前婚ついて
■再婚について
ここでは前婚と再婚についての法的関係性を解説します。
前婚が再婚後の当事者に対し、どう法的に影響するのか。
それを各当事者の視点から解説します。
主に子供の視点からは大事な問題となってくるので、
そこは重点的に書きたいと思います。
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前婚。
つまり離婚前の婚姻についてです。
前婚のときに、子どもが生まれていたと仮定して話を進めます。
前婚のときに生まれた子供というのは、もちろん両親の子供です。
そして、例え夫婦が離婚したとしても実の父母であることに変わりありません。
すなわちどういうことかというと、
法的に見た場合でも、前婚の際の子供には
・両親からの相続権
・両親からの扶養してもらう権利
これらがあることとなります。
なので、仮に前婚のときに、離婚協議書に
「子どもへの一切の相続は放棄します。」
とか
「子どもへの養育費は一切支払わないものとする。」
と書いたとしても、それは無効というわけです。
子供への扶養は親の義務なので、
それを当事者の意思だけで全くのゼロとする取り決めは法律は許していません。
法律は親ではなく、子の福祉を最優先で作られているからです。
ところでこの子供への扶養の程度なのですけど、
「親と同じ水準」が基準です。
前婚の終了時、養育費の取り決めにおいて、
子供への養育料は親の経済事情を考慮する必要があります。
俗に親がステーキで、子どもが卵焼き、というのは認められません。
(もちろん、前婚の際、当事者同士で納得して取り決めた金額であれば養育費はいくらでも構いません)
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再婚したあと、子どもが生まれたとします。
また前婚のときにも子供がいたとします。
この場合の相続と養育費について書きたいと思います。
まず相続について
前婚の子供への相続権はもちろんあります。
実の親ですので。
そして、その子と同じ割合で再婚後の子供へも相続権もあります。
法定相続分は
妻:2分の1
子:2分の1
となるので、もし前婚、再婚、それぞれに子供が一人ずついたら、
前婚の子:4分の1
再婚の子:4分の1
という割合で、親から相続されることとなります。
次に養育費についてです。
前婚の配偶者が、再婚したからといって、前婚の子への扶養義務がなくなるということではありません。
前婚の離婚の際、離婚協議書を作成していたら、その通りに養育費を支払っていく必要があります。
さて、この養育費は減額できないのでしょうか?
そんなことはなく、
「仕事の都合で収入がダウンした。」
「再婚して、子どもが生まれたので、前婚の子への養育費を減額したい」
「前婚の配偶者が再婚し、その再婚相手と前婚の子が養子縁組をしたので減額をしてもらいたい」
等の理由があれば、養育費を渡している側は、
いつでも養育費減額の協議や調停を申し立てることができます。
これは離婚の際、公正証書を作成していた場合でも同じです。
まず前婚の知識を確認し、
再婚の知識を知ると
その後の生活は幸せにつながっていくのではないかと思います。
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