再婚【メリット】
↓トピックス
■再婚のメリットを法律の観点から
■再婚のメリットを社会保険の観点から
■再婚のメリットを精神的な面から
再婚した場合、法律的なメリットがあると考えられます。
民法いわく、夫婦は相互に助け合わなければなりません。
裏を返せば、夫婦というのはお互い助けてくれる存在だということです。
次に、相続です。
再婚した場合のメリットはまず夫婦はお互いに相続権があるということです。
仮に夫が亡くなった場合は、妻が相続人の一人となるので、遺産を相続できます。
連れ子については、再婚相手と養子縁組をすると、子としての再婚相手からの相続権が発生することになります。
そして、連れ子については、養子縁組をしてもしなくても、実の父からの相続権も残っているというメリットもあることを忘れてはいけません。
(ただし、特別養子縁組の場合は、実父との関係は切れます。そして、相続財産が借金等の債務が多かった場合はデメリットに転じます。)
再婚におけるメリットとして、やはり連れ子と再婚相手が養子縁組をした場合は、
再婚相手の方はその養子の共同親権の片方を得るというメリットも考えられます。
(※親権を得ることがデメリットと考える方は、養子縁組をしない選択肢もあります。)
以上が民法からみた大まかな再婚のメリットと考えれます。
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例えば再婚相手の男性が会社の正社員等であったとします。
そしてこのとき、その男性と再婚する女性の収入が年130万円未満だったとします。
このとき、その女性は男性の健康保険の扶養に入ることができます。
健康保険法上、被扶養者になれる。
これは再婚のメリットになると思います。
連れ子に関しても、養子縁組をしてもしなくても、配偶者の子ということで、18歳未満であれば、再婚した男性の扶養に入ることができます。
ただし、養子縁組をしていない場合は、「同居して生活を一つにしていること」という条件が課せられます。
これについても再婚のメリットと言えるのではないでしょうか。
夫の厚生年金についても、例えば再婚後、専業主婦になったのであれば第3号被保険者ということになります。
40歳以上であれば加入が義務付けの介護保険についても、社会保険と同じように、再婚した妻については、夫の保険料で賄われます。
(もちろん所得等の条件はついていますけど)
これら社会保険については、再婚のメリットは多いと思われます。
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これについては、完全に僕個人の考えです。
万人に当てはまるものではないことはご了承ください。
再婚のメリット。
これはやはり妻や夫がいることは、何よりの支えになっていることだと思います。
一人よりはやはり2人の方がいいときもあります。
なにより心が落ち着くと言えるのではないでしょうか。
ただ、この精神的な再婚のメリットに関しては、お互いがお互いに優しくできるかどうかにかかっているのではないかと思われます。
お互いがお互いの大切なものを大切にしてあげることが、幸せへの最短距離ではないかと思われます。
繰り返しになりますけど、以上はあくまで僕個人の意見であり、
再婚の精神的メリットというのは人それぞれです。
「夫婦のことはその夫婦にしかわからない。」
これが僕が様々ご相談を受けてきて知ったことですので。
どうかあなた自身とパートナー自身の再婚のメリットを共有して、
楽しい結婚生活を続けていただけたらと思います。
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