再婚【相続について】
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再婚に関して、実際に考えれる相続についての問題を、寸劇形式で解説します。
■登場人物
・再婚した女性 クミコ 58歳
・クミコの連れ子 イチコ 34歳
・クミコと再婚した男性 イチロウ 63歳
・イチロウの前妻の子 ゴジロウ 40歳
クミコ:「イチロウさんが亡くなって、もう49日を過ぎたわ」
イチコ:「そうね。お父さん(養父)、再婚の際に私と養子縁組をしてくれたし、実の子供みたいに接してくれた。
優しい人だったわね。」
ゴジロウ:「こんにちは。私はイチロウの前妻の子。ゴジロウと申します。」
クミコ:「ああ、イチロウさんから再婚する時に聞いていたわ。前妻の方の子ね。」
ゴジロウ:「はい、そうです。今日伺ったのは、オヤジの遺産の相続についてです。」
イチコ:「49日が終わったばかりだというのに、相続の話なんて・・・」
ゴジロウ:「前妻の子の僕にもオヤジの遺産を相続する権利がありますからね。
それに相続放棄をする場合、3ヵ月以内に手続きしなきゃいけないので、遺産分割協議は49日でも遅いくらいです。」
クミコ:「そうですね。では遺産の相続の話に入りましょう。」
イチコ:「えーと、遺言書がないから、再婚相手であるお母さんさんには2分の1。
養子となった私には4分の1。前妻の子であるゴジロウさんにも4分の1。
これが法定相続分ね。だいたいそれに沿った相続の分け方でいいかしら?」
ゴジロウ:「寄与分とかも考えると、僕の相続分は減りそうだけど、それでお願いしたいです。」
イチコ:「わかりました。えーと、家はお母さん。車やその他の動産なんかは私。
預金や現金から法定相続分に沿った金額をゴジロウさんに。という相続の分割の仕方でどうですか?」
ゴジロウ:「はい、それでお願いします。」
クミコ:「ではその手続きをしましょう。えーと・・・・あれ?家の相続の名義変更ってどうやるのかしら?」
ゴジロウ:「そういえば金融機関の口座の相続の手続きってどうするんでしょうね?」
イチコ:「車の相続の名義変更もどうするのかしら?」
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再婚が絡んだ相続の具体的手続きがわからない
三人は専門家のところへ相談にいくことにしました。
「こんにちは、今日はどうされました。」
クミコ:「私の再婚相手が亡くなって、その相続について相談に来ました。私が妻です。」
イチコ:「私がその連れ子で、お父さん(養父)の養子です。」
ゴジロウ:「僕が前妻の子です。」
クミコ:「不動産は私が。車等の動産はイチコが。預金等の一部がゴジロウさんへ。
そういった相続の話し合いができています。
でも手続きがわからなくて今日ご相談に伺いました。」
「そうでうか。再婚が絡んだ相続ということですね。
えーまず、不動産の相続の名義変更についてですけど、
遺産分割協議書に、ここにいらっしゃる全員の署名と、実印の押印。
もちろん印鑑証明書が必要です。」
「車の相続の名義変更についても、普通自動車の場合、
ここにいらっしゃる全員の署名と実印の押印、印鑑証明書が必要です。」
「金融機関の口座の相続についてですけど、
これも、ここにいらっしゃる全員の署名と実印の押印、印鑑証明書が必要です。」
ゴジロウ:「全部、相続人全員の署名と実印と印鑑証明書が必要なんですか?」
「はい、そうですね。あと戸籍類が必要なんですけど、そらの収集は
行政書士に任せてみてはいかがかと思います。
遺産分割協議書もこちらで作成しておきます。
あ、登記の部分は僕の所でいつもお願いしている司法書士の先生にお願いしておきますね。」
クミコ:「再婚に絡んだ相続って、私たちみたいに、話し合いがすんなりまとまったしても
手続きがとても面倒なんですね。」
「はい、そうでうね。話し合いがまとまってなお手続きが面倒なのが再婚の相続です。
これで話し合いがまとまらない家族でしたら、もうメチャメチャです。」
ゴジロウ:「何かこう手続きを省略できる方法ってなかったんですか?」
「はい、再婚された方で、前妻との間に子供がいらっしゃった方は、
相続のトラブルを避けるため、ぜひ公正証書で遺言を書いてほしいと思います。
これがあると、手続きはぐっと少なくなります。」
イチコ:「そうは言っても、後の祭りですね。
私たちも全部に署名押印しますから、手続きお願いします。」
「わかりました。」
再婚に関連する相続のトラブルは遺言書で未然に防ぐことができます。
上記のように話し合いがまとまったとしても、手続きは非常にメンドクサイです。
また、再婚に関連した相続については、私情が絡まり合い、まとまらないケースも多数です。
相続についての話し合いがまとまっていれば、遺産分割協議書の作成はお近くの行政書士へ、
争いが起こったら、司法書士さんか弁護士さんへご相談ください。
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