再婚【前妻について】
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「こんばんは。今度再婚する予定の者です。」
「それはおめでとうございます。それで今日はどうされましたか?」
「はい、実は彼がバツイチで再婚するんです。
子供は一人いますけど、前妻が親権を持っているようです。
そこで、私と再婚予定の彼、そして前妻とその子供について、どう法律的に関係してくるのかを
知りたくて、今日ご相談に伺いました。」
「はい、わかりました。
さて、では最初に養育費について。
おそらく再婚する方は前妻に子供さんの養育費の支払いをしていますね?」
「はい、真面目な人なので。」
「もしあなたと再婚する方との間に子供が生まれたとします。
そして、今の養育費を維持していけない生活水準になったとします。
この場合、例え養育費について、再婚相手となる方と前妻との間で、
養育費の支払いについての公正証書が作成されていたとしても
養育費減額の話し合いの申込や、調停の申し立てはできますので、
それは覚えておかれてはいかがかと思います。」
養育費というのは、「父と同じ生活水準を子供にも」という主旨です。
ですので、父の生活水準が下がったら、借金をしてでも養育費を支払わなければならない、ということにはなりません。
この再婚相手の方と前妻との間で過去に取り決めた養育費の減額は、いつでも申し立てることができます。
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「あともう一つ再婚のあと、前妻との関係で気をつけたいことがあります。」
「え、なんですか?相続ですか?」
「えっ、いや、はい。そうです。相続関係です。
勘がいいですね。」
「私も再婚するあの人と前妻、そして子供さんとの相続関係が気になっていたもので。」
「そうですか。さて、実は再婚する相手の子供さんは、実のお父さんからの相続権があることになります。
前妻は離婚していますので、相続権は一切ないのですけど。
なので、もしあなたと再婚相手の間に子供が生まれたら、その生まれた子供と前妻の子が
再婚相手の方の直系卑属の相続人となります。」
「なるほど。それはどういう対策方法がありますか?」
「はい、将来、再婚相手の方に遺言書を書いてもらうという方法があります。
前妻との間の子にも最低限の相続分が法律上保障されていますけど(遺留分と言います)
でも遺言書があれば、あなたと再婚相手の間のお子さんに多く遺産を残すことができます。」
「はい、ぜひ遺言書書いてもらおうと思います。」
前妻は離婚しているので、他人です。
なので前妻には相続権は一切ないことはわかります。
ただ、離婚しても子供は子供。
子供からみても実の父なので、もしその父が亡くなったら遺産が相続されます。
将来に、その子との関係が希薄であるようだったら、
遺産について遺言書を書いておくとよいですね。
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