元夫が亡くなったら、子供への法的影響は

再婚【幸せのための知識をあなたに】TOP>元夫が亡くなったら子供への法的影響は

仮に元夫が死んだら、子供へ少なからず法律的に影響がでます。
大きく2点。養育費のことと、相続のことです。
離婚前に産まれた子供は嫡出子であり、相続権があります。
また、実の子へ扶養する義務が父にはあります。
この定めにより、元夫が死んだときは、否応なく子供へ法律的に影響が出てくることになるわけです。
ここえは「元夫が死んだらどうなるか」を養育費と相続の2つの観点から解説していきたいと思います。

スポンサーリンク


元夫が亡くなったら養育費はどうなるか
仮に、離婚のとき養育費の支払いについて離婚協議書を作成したとします。

しかし、元夫が死んだらその養育費の支払い義務は誰にも相続されません。
つまり、元夫が亡くなったからといって、その元夫の両親に、
「代わりに養育費を支払ってください。」
とは言えないのです。
養育費はあくまで親の義務であるからです。

だから、仮に公正証書で離婚の養育費に関して夫婦間で取り決めていたとしても、
元夫が死んだら、誰にも強制執行はかけられません。

ただ、でも、元夫の両親が任意で養育費を支払いたいと申し出てくれた時は
別にそれはそれで全然OKです。

元夫が亡くなったら、相続はどういう流れになっていくか

元夫の死亡により、死亡の時点から相続が開始されます。
その際、まずしなければならないのが相続人の特定です。
誰が相続人になるかを確認するということですね。

この時、元夫の子供は常に相続人になります。

次に具体的手続きです。
遺言書がない場合、、相続人全員が遺産分割協議をすることとなります。
仮に、元夫が死亡する前に、再婚し、新たに子供が生まれていたいとします。
この場合、相続人は、再婚後の妻、その子供、そして元夫の子供
となりますので、この3者で遺産分割協議を行うことになります。

その結果として、遺産分割協議書というものを作らなければならないのですけど、
この書面がなければ、元夫の所有していた不動産の相続登記ができません。
また、元夫の口座の凍結も解除できません。
(大体は各金融機関で、個別に遺産分割用の用紙を用意しています。)

元夫が死んだら、相続関係は結構面倒になります。
子供さんへ是非、これらの法律的が手続きを知っておいてもらった方がいいですね。

そして、元夫が死んだら、最大に注意しなければならないことがあります。
相続のことに関してです。

遺産はマイナスの財産も対象です。
ということは、元夫が亡くなった際、多額の借金をしていた場合、
子供へ相続されることになってしまいます。

これは是非避けねばなりません。

何年も不通だったのに、ある日突然元夫の死亡と同時に、借金が相続されたことを知らされたということだってありえるわけです。
でもそんな時はあわてないでください。
家庭裁判所へ行って「相続放棄」の手続きを行えばOKです。
借金が相続されることはありません。
ただし、元夫が死んだら、その知らせがあったときから相続放棄できる期間がスタートし、
3ヵ月を過ぎると相続放棄できない可能性が高くなりますので、この期間には気をつけましょう。

※でももしこの期間を過ぎてしまっても、ぜひ司法書士さん等へご相談してみてください。
場合によっては放棄できる可能性はありますので。


スポンサーリンク



再婚【幸せのための知識をあなたに】TOP