元夫の再婚。養育費はどうなる?

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元夫が再婚した場合、子供への養育費は法律的にどう考えることになるのか、
ですけど、基本的に元夫は子供への扶養の義務は無くならないので、
支払う必要があるよ、となっています。
しかし、元夫にも防御の手段が用意されています。
このページでは、離婚の際の時の取り決め方によって違ってくる
再婚に伴う養育費の考え方を考察します。


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元夫が再婚しても、基本的に
養育費の支払いの
義務は無くならない。

元夫が再婚しようと、子供は子供です。
法律上の言葉で、その子供は嫡出子と言います。
民法というのは、子供の福祉を最優先で作られています。
養育費は子供が育つために必要なお金です。
なので、元夫が再婚しても、子供への扶養の義務は無くならず、
養育費は子供が一人前になるまで支払っていかなければならないものです。

しかし、これを基本としながらも、各ケースによっては元夫の再婚によって
養育費の考え方はガラリと変わってきます。
以下では、各ケース別に、法律上の扶養の考え方を見ていきます。

■離婚の際、養育費について、
離婚協議書(私文書)を作成したあと、
元夫が再婚したときの養育費は
どうなるか。


例えば、離婚協議書に、
「養育費として月6万円を支払う。」
と書いて離婚したとします。
離婚の際の契約なので、基本的に元夫は、
6万円の養育費を支払わなければなりません。

しかし、この元夫が仮に何年かあとに再婚し、
再婚相手の女性との間に子供ができたとします。

養育費の考え方としては、「親の生活水準と同程度の扶養」ということなので、
再婚相手との間に子供ができたことにより、元夫の経済事情が圧迫され、
生活水準が下がったとします。

このとき元夫は、協議により、前妻へ養育費の減額の申し入れをすることができます。

順番としては
1、まず、再婚によって、子供ができ、元夫の生活水準が下がったので
養育費の減額についての協議をする。
2、協議ができない状態であれば、家庭裁判所の調停を申し立てる。
という手段を講じることができます。
(調停がまとまらなければ、審判や裁判になっていきます。)

※離婚協議のときに、養育費の支払いを取り決めているので、
いきなり減額した金額を振り込む等のことは許されません。
ですが、現実には離婚協議書だけだと、メール1本「再婚したから養育費半分ね」などとだけよこして、
一方的に養育費の振り込み金額を下げてくる人もいます。
酷い人だと、全く振り込まない人もいます。

元夫は再婚により、養育費を減額してもらうよう交渉する権利が
あるということは覚えておく必要があります。


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■離婚の際、養育費についての公正証書を作成したあと、
元夫が再婚したときの養育費はどうなるか。

例えば上記の離婚協議書と同じように、
「養育費として月6万円を支払う。」
と公正証書を作成して離婚したとします。

この場合も基本的に、元夫が再婚しても養育費の支払い義務が残るのは同じです。

元夫が再婚によって生活水準が下がり、
養育費減額の協議の申立や調停を起こせるのも同じです。

決定的に違うのは、
元夫が再婚したからと言って、一方的に取り決めた養育費の金額を少なく振り込んできた場合、
公正証書には強制力がありますので、元夫の給料等の財産に差押えをかけることができます。

この場合、元夫が再婚相手との間に子供がいて
前妻への養育費の支払い額を減額してもらいたいと考えたとしても、
調停をまず起こすしかありません。
もちろん調停を流すことも、前妻はできるわけです。

離婚の際の取り決めを公正証書にしていた場合、
例え元夫が再婚によって生活水準が落ちたとしても、
養育費について前妻は主導権を握れるわけです。

もっとも、裁判までいったら、元夫は再婚によって生活水準が下がった場合は
養育費の減額は認められやすいと考えられます。
(※調停や裁判となる場合は、司法書士さんか、弁護士さんに相談してみるというのも手です。)

このように、元夫が再婚した知らせを受けたとしても、
基本的に養育費の支払い義務がなくなるわけではありませんけど、
前妻の手元にある離婚の取り決めの
書面の種類によって、
風向きが全然違って
くる
わけです。

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