中高年の再婚【初婚のときとの違い】

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中高年の再婚は初婚のときと比べて注意しなければならないことがいくつかあります。
子供の戸籍のこと、前妻との子供との関係などなど。
それら中高年の再婚に特有の知っておきたい法律の知識を紹介したいと思います。

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中高年の再婚について具体的ケースを見ながら
女性が49歳で離婚歴があり、その女性の連れ子は21歳の男性と25歳の女性の2人でした。
この女性の再婚相手である男性55歳も離婚歴があり、27歳の男性の子供が1人います。
ただし、この27歳の男性は母親の方の戸籍に入っており、男性とは苗字が違うとします。
このような中高年の再婚の場合、知っておくべき法律の知識はどんなものがあるでしょうか?

【中高年の再婚:戸籍について】
このケースの中高年の再婚は、まず戸籍をどうすればいいかが悩むところです。
再婚するのですから、婚姻届を出すのが最初に来ますね。

そのあと、女性の子供たちの戸籍はどうすかとなるのですけど、
子供たちがもう成人しているので、どんな戸籍の形にするかは
子供たちが決めることになります。(成人して、当然母親の親権は無くなっているわけですので)

つまり、中高年の母親の再婚相手である夫。
この人と養子縁組をするかしないかをまず決めます。
養子縁組をすると、その成人した子供たちには、再婚相手となる中高年のこの男性からの相続権も発生します。
ただ、その子たちは養親と同じ苗字を名乗らなければならないということが起きます。

また、養子縁組はしないけど、再婚後の母親の戸籍に入るか入らないかの選択もできます。
母親の戸籍に入る場合は、再婚相手の男性と同じ苗字を名乗ることになりますけど。
(中高年の再婚に伴う、夫婦の戸籍への子供の入籍の手続きとしては、子が成人していたとしても、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。
それを添付して入籍届を出せば入籍できます。)

だから、子供が再婚相手の男性の苗字を名乗りたくないといった場合は、
養子縁組も入籍もしなければいいのです。

男性の前妻との子供については、前妻の戸籍に入っており、前妻の苗字を名乗っているでしょう。
もちろん苗字が違ったとしても、この子供については中高年男性の嫡出子となります。

中高年の再婚に特有の問題である、子供の苗字はどうするかですけど、
子供が大きく、苗字をどうするかは子供が決められるということです。

中高年の再婚については、この戸籍の選択肢を踏まえたうえで、
次に説明する相続の知識を頭に入れておく必要があります。


【中高年の再婚:相続について】
再婚相手の男性が、仮に亡くなったときに、戸籍がどうなっているかで相続人が様変わりしてきます。

@妻の子供2人と養子縁組している場合
この場合、相続人は
・再婚後の妻
・その妻の子供2人
・男性と前妻の間の子供1人
となります。
法定相続割合は、妻が2分の1、妻の子供がそれぞれ6分の1ずつ、前妻の子供が6分の1
となります。

A妻の子供2人と養子縁組をしていない場合
この場合、相続人は
・再婚後の妻
・男性と前妻の間の子供1人
となります。
法定相続分は、妻が2分の1、前妻の子供が2分の1
となります。

相続については中高年の再婚に限ったことではありませんが、前妻との間の子が相続人となるので、
遺された遺族は、相続する人全員で遺産について話し合いをしなければなりません。
この話し合いが無ければ、不動産の名義の変更もできません。
銀行の口座凍結の解除もできません。

なので、中高年の再婚について、最大の注意点としては、
できれば遺言書を書いておく
というのが、トラブル防止のポイントとなります。

ちなみに、このケースの中高年の再婚でもう一つ気をつけたいのが、
女性の子供2人には、実の父からの相続権も残っているということです。
積極財産ばかりだといいのですが、消極財産・・・
つまり借金も相続の対象となります。
実の父が亡くなり、借金が多いような場合は、この子供たち2人は相続放棄を考えましょう。
相続放棄ができるのは、相続があったことを知った日から数えて3ヵ月以内です。


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