再婚したい。の前に知っておくべきこと

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シングルマザーの方で「再婚したい!」とお考えのあなた。
でも、その前に知っておきたい法律のことについて解説します。
この法律の知識を再婚したいという考えに、プラスしてみると、
不安の解消につながり、落ち着いた再婚活動ができるかもしれません。

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「再婚したい。でも、前の離婚のときに
本当にゴタゴタしたから前に踏み出せない。」


そんな方が多いのも事実です。
あなたもそうかもしれません。

再婚したい方の誰もが持っているこの不安は、法律の知識を知ることで少し軽減できます。
離婚の際も、法律的なことを知っていると少し安心できたのではないでしょうか。
それと同じで、再婚したい、と考えた時も、法律の知識があるのとないのとでは
全然心のゆとりが違ってきます。

■再婚したい。の前に知っておくべきこと。【相続について】


前の夫についてです。
前の夫が借金癖のあった人だったら要注意です。
離婚したので前妻にとって前の夫は他人ですけど、子供にとっては実の父です。

なので再婚したいと考えた場合、相続関係について整理して覚えておく必要があります。
すなわち法律上、その実の父が亡くなった場合、
子供に相続が発生します。
つまり、借金が遺産にあったら、借金も相続されるということです。

これは再婚したい相手の方と子供さんが養子縁組していても
していなくても発生します。

もし、前の夫の遺産が借金しかないようでしたら、お子さんに
相続放棄をするよう教えておくとよいですね。


■再婚したい。の前に知っておくべきこと。【養子縁組について】


再婚したからと言って、子供さんと再婚相手の方が
必ず養子縁組をしなければならないということではありません。
養子縁組するしないは当事者の自由です。

さて、この養子縁組は誰が承諾することになるかです。

ここは特に再婚したいとお考えの方に知っておいてほしいところです。

子供がまだ小さいうちの養子縁組の承諾は
親権者が行うことになります。

つまり、前の離婚の際、親権者と監護者にわけていた場合、
その養子縁組の承諾する者は、監護者ではなく、親権者になるということです。
その上で、監護者の同意も必要になるわけです。

子供の戸籍を見てみると、親権が誰になっているか確認できると思います。

たまに、母親が監護者で、父親が親権者という取り決めをされている方がいらっしゃるので、
再婚したい、とお考えの方で当てはまる方は注意が必要です。

ちなみに、子供が15歳になると親権者ではなく、子本人が養子縁組の
届出人となります。

■再婚したい。の前に知っておくべきこと。【前の旦那さんとの関係について】

前の旦那さんとの離婚の際、いろいろ取り決めたと思います。
特に子供のことです。

養育費のことや、子供との面会交流のことなど。

再婚した場合、これらは消滅するかというと、そうではありません。

夫婦は離婚して、他人になりますけど、
子供の父親であることは変わりないわけです。

そして、子供が育つためのお金である養育費や
面会交流の権利は、再婚によっても消滅はしません。

再婚しても、これらについては
離婚の際に取り決めた通りに、遂行していくこととなります。

もっとも、再婚を機に、離婚の際に取り決めたことを
話し合いで決め直してもよく、
そこは自由なわけです。


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